天井クレーンなどの機械設備は、使用頻度や使用期間などあらゆる要因から各部品に異常が出てきてしまいます。
しかし、普段使用している中で異常には気付きにくいのに事実です。
定期的なメンテナンスを行うことで、そんな異常を見つけ故障や事故を防止することが出来ます。
クレーンを所持する者にとって、定期的なクレーンメンテナンスは労働安全衛生法及びクレーン等安全規則によって義務付けられているのです。
一定期間内にクレーンの定期検査をしていないと、罰則を科せられる場合もあります。
月次点検及び年次点検は『天井クレーンの定期自主検査指針』で、検査項目/検査方法/判定基準が詳細に決められているのです。
0.5t以上のクレーンの場合、自主検査をしその結果を記録して3年間保存する義務があります。
3.0t以上のクレーンに関しては、2年毎に精密検査が必須となります。
弊社ではこの定期自主検査指針に基づいて点検を行なっています。
労働災害を未然に防ぐと共に、安心して働ける環境づくりをお手伝いしております。
定期自主検査
労働安全衛生法(第45条 第1項、第3項)
(1)事業者はクレーン(つり上げ荷重0.5t以上のもの全て)等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令(クレーン等安全規則)で定めるところにより、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(2)厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
クレーン等安全規則
第34条 第1項、第2項、第3項、第4項
(年次)事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
第35条 第1項、第2項
(月例)事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(1)過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
(2)ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
(3)フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
(4)配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
(5)ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウィンチの据付の状態
第38条
自主検査等の記録
事業者はこの節に定める自主検査または点検(作業開始前の点検除く)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
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ご訪問
お客様の承認後、当社のスタッフが実際に現場へお伺いし現地調査を行ないます。
またその際に、ご要望の確認やヒヤリング等を行ないます。
お見積もり
ご依頼頂いたクレーンを確認後、お見積もりを提示させていただきます。
疑問に思うことや不明な点等がございましたら、お気軽にご質問下さい。
ご契約
お見積もり内容にご納得頂きましたら正式なご契約となります。
不明な点等ございましたら、いつでもご質問下さい。
点検・修理作業
お客様と作業の日程をご相談させていただき、実施いたします。
クレーンごとに最適な修理をいたします。
日頃のお手入れ方法に関してもアドバイスさせていただきますので、お気軽にお聞きください。
報告書提出
修理の必要な箇所を発見した場合は、報告書と修理お見積書をご提出させていただき、ご了承いただいてから修理いたします。
点検に関しては、点検報告書を提出いたします。
次回点検(月次点検/年次点検)は、法律で定められた月例・年次等、定期点検を行っております。